当社ではものづくりのリバースエンジニアリングに関連したサービスをご提供しておりますが、そもそも『リバースエンジニアリング』とはどのような技術なのか改めてご紹介致します。
『リバースエンジニアリング』とは何か
『リバースエンジニアリング』は「逆行工学」や「逆行分析」とも呼ばれ、現存するハードウェア及びソフトウェアの完成品について調査を行い、設計思想・構造・組成やソースコード・プログラムを解明する技術になります。
競合他社製品の調査や古い金型の3Dデータ化、コンピューターウイルスの対策、考古学における過去の遺物についての研究等、リバースエンジニアリングは様々な分野で実施されています。

『リバースエンジニアリング』にはどのような種類があるのか
リバースエンジニアリングは下記のように大きく2種類に分類されます。
①ソフトウェア・リバースエンジニアリング
②ハードウェア・リバースエンジニアリング
スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
| 種類 | 対象物 | 解析内容 |
|---|---|---|
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ソフトウェア ソフトウェア・ |
システム・マルウェア・ウイルス等のプログラム |
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ハードウェアハードウェア・ |
機械・装置・製品・部品・金型等の現物 |
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『リバースエンジニアリング』は違法なのか
リバースエンジニアリングの違法性について話題になることがありますが、正規のルートで購入した製品を分解・解析して情報を取得することは合法とされています。
ただし、入手方法や取得した情報の用途次第では違法となることもあるため注意が必要です。
合法
【試験・研究目的では特許権が適用されない】
特許法第69条第1項で『分解・解析して技術を解析すること自体は特許侵害にならない』と規定している。
【流通品の解析は営業秘密の不正取得に該当しない】
市場で流通している製品を分解し取得できる情報は非公知性を満たさないので、リバースエンジニアリングは営業秘密の不正取得に該当しない。
違法
【知的財産権の侵害】
リバースエンジニアリングで得た情報を基に、特許権や意匠権、商標権を侵害する製品を製造(コピー)して販売した場合、違法に該当する可能性がある。
【不正競争防止法違反】
秘密管理されていた試作品を盗み出したり、不正ルートで入手して解析した場合、営業秘密の不正取得とされる。
【不正な複製】
リバースエンジニアリングの作業過程で、著作権者の許可なくソフトウェアを複製(コピー)することは著作権侵害となる可能性がある。
まとめ
法律の解釈の仕方には幅があるため注意が必要ですが、対象物の入手方法と取得した情報の用途に十分気を付ければ、リバースエンジニアリングの実施自体は問題無いということになるかと思います。
ただ、リバースエンジニアリングには解析の種類が数多くありますので、普段は使用しない専用の装置・ソフト・知識が必要になることもあります。当社ではハードウェアのリバースエンジニアリングに関連する解析を受託サービスとしてご提供しておりますので、お困りの事がございましたらお気軽にお問合せください。